HOME > 不動産鑑定評価とは

不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士が「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき、
不動産の経済的な価値を判定し、その価値を価格として表します。
不動産鑑定評価の対象となる不動産は、一般的な土地・建物の価格や賃料だけではなく、
ホテル、ゴルフ場、山林、農地、道路等といった特殊な不動産を始め、
借地権、借家権、契約更新料、名義書替料なども不動産鑑定評価の対象となります。
不動産鑑定評価書は以下のような手順を経て作成されます。

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①鑑定評価依頼の受付
基本的事項の確定
 対象不動産、価格時点及び鑑定評価によって求めるべき価格又は賃料の種類を確定します。
処理計画の策定
 評価作業の処理計画を策定します。

実地調査
対象不動産の確認
 対象不動産の物的確認及び権利の態様の確認を行います。
資料の収集及び整理
 市場分析や価格形成要因の分析に必要な資料を収集・整理します。

③評価作業
資料の検討及び価格形成要因の分析
 収集・整理した資料を基に対象不動産の価格を形成する諸要因の分析を行います。
鑑定評価方式の適用
 評価の方式を適用して試算価格を求めます。
試算価格又は試算賃料の調整
 上記で求めた試算価格又は試算賃料の再吟味・説得力に係る判断を行います。
鑑定評価額の決定
 上記の試算価格の調整の結果を受けて、鑑定評価額を決定します。

④不動産鑑定評価書の作成・発行
不動産鑑定評価書の作成・発行
 不動産鑑定評価書を必要部数発行の上、評価の過程をご説明いたします。


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